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2014/1/22

経済産業情報

シュタイフぬいぐるみでEU商標認めず=欧州司法裁

この記事の要約

独老舗ぬいぐるみメーカー・シュタイフがトレードマークとする、ボタンとタグをとりつける位置(左耳の中央)の欧州共同体商標(以下:EU商標)登録をめぐる係争で、欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は16日、登録を拒絶し […]

独老舗ぬいぐるみメーカー・シュタイフがトレードマークとする、ボタンとタグをとりつける位置(左耳の中央)の欧州共同体商標(以下:EU商標)登録をめぐる係争で、欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は16日、登録を拒絶した欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の裁定を支持する判決を下した。耳という位置に商標としての識別力はないとした。(訴訟番号:T-433/12とT-434/12)

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シュタイフは2010年、OHIMに金属のボタン(あるいはボタンとタグ)を取り付ける位置を「ぬいぐるみの左耳の中央とする」ことをEU商標登録に出願した。OHIMは「他の商品と区別するための識別性がない」として出願を却下。同社はこれを不服としてECJに提訴していた

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ECJの裁判官は、「耳にタグやボタン、リボン、ひも、刺繍などの飾りをつけることはぬいぐるみではごくありふれたことであり、一般消費者にとっては他社の商品と区別できず、商標としての要件を満たさない」と指摘。シュタイフが実際にぬいぐるみの耳の中央にボタンとタグを取りつけているおそらく唯一の企業であるという事実も、識別力がないという判断に影響を与えないとした。

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なお、「ボタン・イン・イヤー(ドイツ語ではKnopf im Ohr)」「シュタイフ」という名称やタグはEUをはじめ世界各地で保護されている。また、ボタンを取りつける位置はドイツでは意匠保護の対象として認められている。

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