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2014/7/16

経済産業情報

「アップル店舗の内装は商標権」、欧州司法裁が判断

この記事の要約

欧州連合(EU)の欧州司法裁判所は10日、米アップルの直営販売店「アップルストア」の内装を商標として認める判断を下した。これによりアップルは、米国と同様に欧州でもアップルストアの商標登録が可能になる。 アップルは2010 […]

欧州連合(EU)の欧州司法裁判所は10日、米アップルの直営販売店「アップルストア」の内装を商標として認める判断を下した。これによりアップルは、米国と同様に欧州でもアップルストアの商標登録が可能になる。

アップルは2010年に米国で店舗デザインの保護のため商標を出願し、2013年に承認された。一方、欧州ではドイツ特許商標庁が13年に店舗のレイアウト自体は商標保護の対象にならないとして商標を認めなかったため、アップルはこの決定を不服としてドイツ連邦特許裁判所に抗告。連邦特許裁は、この件を欧州司法裁に付託していた。

欧州司法裁は、アップルストアの内装デザインは◇標識を構成する◇写実的に表現できる◇ある企業の商品またはサービスと他の企業のそれとを識別できるものである――という商標の3要件を満たしていると指摘。商標登録は可能であるとの見解を示した。

この問題に関する最終的な判断はドイツ連邦特許裁が下すことになるが、特許裁は欧州司法裁の法解釈に沿った法適用を行う義務を負う。また、他の加盟国も同様の事項について欧州司法裁の見解に拘束される。