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2015/6/10

経済産業情報

紅茶大手のパッケージにEU法違反判決

この記事の要約

成分に含まれていないバニラとラズベリーの絵をパッケージに利用した独紅茶大手テーカンネの製品は違法としてドイツの消費者保護団体が提訴していた係争で、欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は4日、訴えを認める判決を下した […]

成分に含まれていないバニラとラズベリーの絵をパッケージに利用した独紅茶大手テーカンネの製品は違法としてドイツの消費者保護団体が提訴していた係争で、欧州連合(EU)の欧州司法裁判所(ECJ)は4日、訴えを認める判決を下した。判決理由で裁判官は、消費者に誤解を与えるラベル表示は食料品のラベリング、表示および広告に関するEU指令(Directive 2000/13/EC)に抵触するとの判断を示した。今後は同判決に基づいてドイツの最高裁である連邦司法裁判所(BGH)が判決を下す。

消費者団体が問題視したのはテーカンネが販売するフルーツティ「フェリックス・ラズベリー-バニラ・アーベントイヤー」。同製品にはラズベリーとバニラが含まれていないにもかかわらず、パッケージにラズベリーとバニラに絵が描かれている。また、「天然アロマのフルーツティ・ミックス ラズベリー-バニラ味」との宣伝文句が記されている。同社は成分表示にはラズベリーとバニラを記していないとして、パッケージに問題はないと主張したが、ECJの裁判官は受け入れなかった。

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