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2015/7/15

ゲシェフトフューラーの豆知識

有期雇用契約の期間と更新回数で最高裁判決

この記事の要約

雇用主は理由を提示せずに合計で最大2年間、被用者を有期雇用できる。これは「パートタイムと有期労働契約に関する法律(TzBfG)」14条2項第1文に記されたルールであり、雇用主は同期間内に契約を最大3回更新できる。ただ同項 […]

雇用主は理由を提示せずに合計で最大2年間、被用者を有期雇用できる。これは「パートタイムと有期労働契約に関する法律(TzBfG)」14条2項第1文に記されたルールであり、雇用主は同期間内に契約を最大3回更新できる。ただ同項第3文には、労使がこのルールから逸脱した協定を定めることが認められている。この第3文をめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が3月に判決(訴訟番号:7 AZR 272/13)を下したので、ここで取り上げてみる。

裁判は電子部品メーカーのベルリン工場で働く社員が同社を相手取って起こしたもの。同社員は2008年2月1日から11年12月31日までの4年弱、有期雇用契約で勤務していた。この間の契約更新回数が4回に上っていたことから、これを不当として提訴した。

ベルリン・ブランデンブルク地区の電機雇用者団体と金属労組IGメタルは労使協定でTzBfG14条2項第3文の規定を根拠に、◇雇用主は理由を提示せずに合計で最大4年間、被用者を有期雇用できる◇その間の契約更新も最大6回認められる――を取り決めており、被告メーカーは原告との労働契約に問題はないと反論した。

1、2審は原告敗訴を言い渡し、最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由でBAGの裁判官は、TzBfGの目的と基本法(憲法)、欧州連合(EU)法の規定を踏まえると労使協定で取り決めることができる有期雇用の期間と契約更新の回数には限度があるものの、同期間を最大4年間、更新回数を同6回とする労使協定の規定は許容範囲内だとの判断を示した。

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