ドイツの下院である連邦議会は13日、介護強化第2法案を可決した。「要介護」の定義見直すことでよりきめ細やかな介護を実現するとともに、これまで不利に扱われてきた痴呆症などの精神的障害を肉体的障害と同等に取り扱うことが柱。同法案は2016年1月に一部が施行され、17年1月から全面施行される。
これまで3種類のとどまっていた要介護のグレードを17年から5種類に増やすほか、例外的な取り扱いを受けてきた精神障害を肉体的障害と同等に取り扱う。これに伴い、要介護者の数が現在の270万人強から50万人増える見込み。また、介護コストが年50億ユーロ増える見通しで、労使が折半する介護保険料の料率は17年1月に0.2ポイント引き上げられ2.55%となる(子供がいない人は2.8%)。
介護強化第1法は今年1月に施行された。介護サービスの拡充、介護士の増員、要介護者の家族負担軽減、介護基金の設立の4点を柱としている。これに伴って保険料率が年初に0.3ポイント引き上げられた。