夜間勤務が恒常的であれば30%の時給割増に=最高裁

夜間勤務手当に関する取り決めを労使協定で定めていない場合、雇用主は夜間勤務を行った被用者に対し適切な割増賃金を支給するか、有給休暇日数を上乗せするかしなければならない。これは労働時間法(ArbZG)6条5項に記されたルールである。このルールをめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が12月9日に判決(訴訟番号:10 AZR 423/14)を下したので、ここで取り上げてみる。

裁判は運輸会社の運転手が同社を相手取って起こしたもの。同運転手の勤務時間は20時~翌朝6時(休憩時間を含む)に固定されていた。賃金の割増率は21時~6時につき当初11%で、段階的に20%へと引き上げられた。

原告は割増率が低いとして提訴。割増率を30%に引き上げるか、夜間労働90時間につき有給休暇を2日上乗せすることを要求した。

原告は最終審のBAGで全面勝訴を勝ち取った。判決理由でBAGの裁判官は、23時~6時の賃金割増率は原則的に25%が妥当だとの判断を示したうえで、被用者の負担が重い場合は割増率をより高くしなければならないと指摘。恒常的に夜間労働に従事する原告のケースはこれに該当するとして、割増率は30%が妥当だとの判決を下した。

裁判官はまた、夜勤に待機勤務が含まれるなど被用者の負担が軽い場合は割引率を25%より低く設定できるとの判断も示した。

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