雇用関係の速やかな解消が避けられないような重大な義務違反行為を被用者が行った場合、雇用主は即時解雇を通告できる。これは民法典(BGB)626条1項に記されたルールである。では、重大な違反行為が1...
2016/3/16
ゲシェフトフューラーの豆知識
即時解雇の通告期限で州労裁判決
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この記事の要約
雇用関係の速やかな解消が避けられないような重大な義務違反行為を被用者が行った場合、雇用主は即時解雇を通告できる。これは民法典(BGB)626条1項に記されたルールである。では、重大な違反行為が1…この記事はドイツ経済 […]
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