サムスン製のスマートテレビをインターネットに接続すると顧客の同意なしにデータが同社のサーバーに自動送信されることの是非をめぐる裁判の審理が19日、フランクフルト地方裁判所であった。フロヴィン・クルト裁判長は審理のなかで、同社の個人情報保護指針には意味不明の条項が複数あり、契約規定は明確でなければならないとした民法典(BGB)307条に抵触する可能性があるとの見解を示した。また、サムスンの普通約款(AGB)は計399ページと極めて量が多く、これを読むことをスマートテレビの購入者に要求することは不当だとの見方を示した。
裁判はノルトライン・ヴェストファーレン消費者保護センターが起こしたもの。サムソンは同センターの批判に対し、「顧客あてに居住国の言語で書かれた個人情報保護指針とAGBを送信するためにはスマートテレビがサムスンのサーバーに接続しIPアドレスが送信されなければならない」と指摘したうえで、「顧客はその際に更なるデータサービスを受けることへの同意を求められる。同意しないことはもちろん可能だ」と強調し、違法性はないとの立場を示した。