6月1日付の法令改正

・法的能力を持つ18歳以上の者に例外なく振替口座を開設する権利を付与。難民申請者や住所のない人も(6月19日施行)

・銀行破たん後の預金返済期限が7営業日に短縮。従来は20営業日だった

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