事業所委の振休で最高裁判決

従業員の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)の活動を勤務時間外に行った事業所委員は有給で振替休暇を取得する権利がある。これは事業所体制法(BetrVG)37条3項第1文に記されたルールである。このルールをめぐる係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が昨年9月に判決(7 AZR 829/16)を下したので、ここで取り上げてみる。

裁判はドイツ赤十字社(DRK)の郡支部で救急隊員として勤務する事業所委員がDRKを相手取って起こしたもの。同委員は勤務免除措置を受けない事業所委員だった。

原告は2014年と15年、勤務時間外に開催された事業所委員会の会議に計16日、出席した。会議の時間は毎回、8時間だったことから、DRKは原告の労働時間口座に毎回、8時間の貯蓄を加算した。

これに対し原告は、通常の勤務時間が待機勤務も含めると12時間に上ることを理由に、労働時間口座に加算する時間は8時間でなく12時間でなければならないと主張。計64時間(4時間×16)を追加するよう要求したが、拒否されたことから提訴した。

下級審は原告の訴えを棄却。最終審のBAGでも判決は覆らなかった。判決理由でBAGの裁判官は、振休の時間は勤務時間外に行った事業所委の活動時間に「相当する(entsprechend)」時間だとするBetrVG37条3項第1文中の表現を指摘。勤務時間外の事業所委活動に要した時間を超えて振休を取得する権利はないとの判断を下した。

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