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2019/9/18

ゲシェフトフューラーの豆知識

解雇訴訟中の被用者、有給休暇の権利はどうなる?

この記事の要約

原告は同勝訴判決が最終確定する前の2014年2月6日、2013年の年次有給休暇(30日)を2月17日~3月28日に取得することを申請した。

原告は判決が確定したことを受けて2014年12月と15年2月に改めて13年の有給休暇を申請した。

ECJは同判決で、法律で定められた年次有給休暇の期限内に被用者が取得を申請しなかった場合は、有給休暇の取得権が例外なく自動的に失効するとしたドイツの判例はEU法に違反するとの判断を言い渡した。

解雇の取り消しを求めて係争中の被用者については法律上、解雇が成立していない。では同訴訟中の被用者に対し雇用主は有給休暇を与えなければならないのだろうか。この問題を巡る係争で、最高裁の連邦労働裁判...