ドイツには高齢就労者パートタイム(Altersteilzeit)という制度がある。年齢の高い被用者の労働時間を半減するというもので、企業の人員削減の際によく利用される。被用者の側から適用を申請す...
2019/10/2
ゲシェフトフューラーの豆知識
事実上の退職社員に有給休暇の権利はあるか?
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この記事の要約
同被用者は雇用主と契約を結び、高齢者パートタイムを◇2014年12月1日~17年7月31日の2年8カ月の計32カ月とする◇ブロックモデルを採用する◇同期間の前半に当たる16年3月31日までの16カ月は従来通り、40時間のフルタイムで働き、後半の同4月1日~17年7月末は勤務を全面的に免除される――ことを取り決めた。
原告の15年の年次有給休暇はそれまでと同じ30日だったが、高齢者パートタイムの勤務期間から勤務免除期間へと移行する16年は8日に削減され、17年は0日となった。
判決理由でBAGの裁判官は、年次有給休暇の日数を最低24日とするとした有給休暇法(BUrlG)3条1項の規定を挙げたうえで、これは週6日勤務を前提にしており、週当たり1日の勤務で年4日の有給が与えられると指摘。
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