従業員を代表する事業所委員会(Betriebsrat)のメンバーが業務上の理由で勤務時間外に事業所委の活動を行った場合、同活動に要した時間は有給の勤務免除の形で相殺されなければならない。これは事...
2019/10/30
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事業所委の活動に伴う勤務時間の「相殺」で最高裁が判断
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この記事の要約
従業員を代表する事業所委員会(Betriebsrat)のメンバーが業務上の理由で勤務時間外に事業所委の活動を行った場合、同活動に要した時間は有給の勤務免除の形で相殺されなければならない。
このため、事業所委の活動を勤務時間外の行うメンバーは必ず発生。
事業所委の活動に伴う有給の勤務免除という相殺を同活動の前の行うことはできないとして、同活動前の夜勤最終日を相殺に充てていた被告の措置はBetrVG37条3項の義務履行に当たらないとの判断を示した。
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