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2019/11/13

ゲシェフトフューラーの豆知識

従業員間の対立を受けた異動措置で裁判所が判断

この記事の要約

そうした場合、対立関係にある従業員のどちらかを別の拠点や部署に異動させることは妥当な措置と言えるだろう。

雇用主は同コックとコック長を同じ職場で働かせ続けることはできないと判断し、同コックに対し11月1日からAR拠点に異動することを命じた。

原告とコック長が長期間、対立していたことを踏まえると、被告雇用主の措置は公正な裁量に基づいたものと言えるとの判断を示した。

従業員同士の仲が抜き差しならないほどに険悪になると、職場の雰囲気が悪くなり、業務にも支障が出る。そうした場合、対立関係にある従業員のどちらかを別の拠点や部署に異動させることは妥当な措置と言えるだ...

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