解雇対象の被用者と和解し、解雇日までの期間、勤務を全面免除することを取り決めた場合、労働時間口座に蓄えた「貯蓄」はどのように取り扱うべきなのだろうか。この問題に絡んだ係争で最高裁の連邦労働裁判所...
2019/12/4
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解雇社員との和解、労働時間口座の取り扱いに要注意
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この記事の要約
解雇対象の被用者と法定で和解し、解雇日までの期間、勤務を全面免除することを取り決めた場合、労働時間口座に蓄えた「貯蓄」はどのように取り扱うべきなのだろうか。
同秘書は解雇の発効後、労働時間口座に計67.1時間の貯蓄が残っているとして、これを金銭(1,317.28ユーロプラス金利)に換算して支給することを同会計事務所に要求。
また、労働時間口座の貯蓄を勤務免除せ相殺することを法定和解で明確ないし含意的に取り決めておけば、同貯蓄を金銭化して支給する義務はなくなるが、原告と被告の和解文書にはそうした取り決めがなかったと言い渡した。
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