被用者が長期病休した場合、雇用主は最初の6週間、給与を継続支給(Lohnfortzahlung)しなければならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(略:EntgFGないしEFZ...
2019/12/18
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病休時の給与継続支給義務で最高裁が判断
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この記事の要約
同疾患を理由とする病休は最終的に5月18日まで延長された。
これを受けて原告は5月18日までの病休の理由と19日以降の病休の理由は異なるとして、被告・介護施設には5月19日から6月29日までの6週間、給与を継続支給する義務があると主張。
病休を取得した被用者が新たに別の病気を理由にさらなる病休を取得した場合、雇用主に最大6週間の給与継続支給義務が改めて発生するというルールは、歯止めを設けないと濫用されやすい。
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