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2020/1/15

ゲシェフトフューラーの豆知識

複数拠点に関与する社員の採用、関連する全事業所委の同意は必要か

この記事の要約

被告企業はDの採用に際して、M拠点の事業所委員会から同意を取り付けたものの、H拠点の事業所委にはDの採用に関する情報を提供せず、同意の取り付けも行わなかった。

H拠点の事業所委はこれを不当として提訴。

被告はH拠点の事業所委からも同意を取り付ける義務があったとの判断を示した。

雇用主は新社員の採用前に、被用者の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)にその情報を文書で通知したうえで、同意を取り付けなければならない。これは事業所体制法(BetrVG)99...