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2020/3/11

ゲシェフトフューラーの豆知識

大量解雇計画はどの職安に提出すべきか?

この記事の要約

これに対し原告は、フライト業務の一部は他社が代替運行する形で存続しているとして、管財人が職安に提出した解雇計画は内容的に正しくないと批判。

業務が停止したために解雇するとした管財人の主張は誤りであり、誤った事実認識に基づいて職安に提出された解雇計画は無効だとして、解雇無効の確認を求める裁判を起こした。

パイロットの解雇計画はフライト業務の統括拠点のあったベルリン北区の職安に提出した。

雇用主は「事業拠点(Betrieb)」で大量解雇(Massenentlassung)を実施する前に、職業安定所に計画を提出しなければならない。これは解雇保護法(KSchG)17条1項に記されたル...

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