被用者が長期病休した場合、雇用主は最初の6週間、給与を継続支給(Lohnfortzahlung)しなければならない。これは「祝日および病欠時の給与支払いに関する法律(略:EntgFGないしEFZ...
2020/5/6
ゲシェフトフューラーの豆知識
新型コロナ感染の恐れで自宅隔離、給与の継続支給は?
この記事の要約
老人ホームの入居者は新型コロナに感染すると重症・重篤化して死亡するリスクが高く、同従業員が仕事をすると感染させる恐れがあったためだ。
雇用主と相談したうえで、2週間、自宅隔離することした。
隔離命令の対象となる被用者(第1グレードの接触者)を働かせるわけにはいかず、雇用主は勤務を免除したうえで給与を継続支給しなければならない。
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