8月1日付の法令改正

・欧州連合(EU)の「改正域内越境派遣労働者指令」に基づく国内法が7月30日付で施行。ドイツに派遣される被用者に国内最低賃金の請求権。クリスマス・有給休暇・汚れ・危険業務手当を受け取る権利も。出張費は会社持ち。最低賃金に旅費・宿泊費・食費を含めることは違法。ドイツに派遣された外国人被用者には原則的に滞在開始後1年で、同国の労働条件規定がすべて適用される(長距離トラックの運転手などには適用されない)

・改正貿易法(AWG)が施行。「欧州連合(EU)への外国直接投資の審査枠組み創出規則(スクリーニング規則)」に国内法を適合させたもの。外資によるドイツ企業への出資が国内およびEUの他の加盟国の公的秩序・安全保障に深刻な影響をもたらす可能性がある場合、政府はこれまでよりも包括的かつ予見的に審査を行えるようになる。情報や技術の流出を防ぐことが狙い

・ペットが新型コロナウイルスに感染した場合は当局に通報する義務。感染の有無を調べるテストを受ける義務はなし(7月3日付で施行)

・ネオニコチノイド系の有効成分「チアクロプリド」を含む殺虫剤「ビスカヤ」の認可を8月3日付で取り消し。EU・欧州委員会の決定を受けた措置

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