ドイツ連邦統計局によると、国の育児休暇手当を取得した人は昨年180万人強となり、前年を1.2%下回った。男性は2.1%増の48万2,000人に拡大したものの、女性が2.3%減の140万人弱へと縮小したことから、全体の数が減少した。
育休手当ては育児休暇を取った人に1年間、国が手取り収入の67%、最高で月1,800ユーロを支給する制度。夫婦(ないし非婚カップル)が2人とも育児休暇を取る場合には、支給期間が計14カ月に延長される。月の受給額を減らす代わりに受給期間を最大36カ月まで延長することも可能だ。
育休手当を取得した人に占める男性の割合は26.1%となり、前年の25.3%から増加した。同割合は上昇が続いており、2015年時点では20.9%にとどまっていた。すべての父親と母親が育休を取得すれば、男女とも50%で均衡する。
延長受給制度の利用を申請した人は60万6,000人に上った。手当受給者に占める割合は前年を1.4ポイント上回る32.8%に上った。女性は38.7%で、男性の16.1%を大きく上回っている。
育休手当の平均受給期間(計画ベース)は女性で14.5カ月、男性で3.6カ月だった。女性は横ばいを保ったのに対し、男性は0.1カ月減少した。