引越し費用について

3月、4月はドイツへの着任や日本への帰任が多い季節です。そこで、ドイツの業務に伴う引越し費用の扱いについて、賃金税非課税扱いになる費用をまとめてみました。

• 雇用者が被雇用者に支給する荷物の運搬費用に対する賃金税は非課税です

• 雇用者が被雇用者に支給する引越しに伴う被雇用者及びその家族の移動に必要な交通費は非課税です

• 雇用者から支給される、着任前のアパート探しに掛かる交通費とホテル代は国内の引越しに関しては1人で2回の交通費もしくは2人で1回の交通費及びその非課税枠の日当が非課税扱いとなります

• 引越す前のアパートやガレージの修繕費は6カ月以上の居住期間が前提条件となりますが、非課税扱いです

• 新しいアパートが使用できない状態で賃貸料を支払う場合、3カ月まで新しいアパートの家賃は非課税です

• 不動産仲介者のコミッションは非課税扱いです

• 引越しに伴う子女の語学クラスの費用は2015年2月28日までは一人に付き上限1,804ユーロ、2015年3月1日以降は1,841ユーロまで経費計上できます。但し、語学学校の請求書もしくは領収書の呈示が必要です

• その他の引越し費用として転出するアパートの改装工事費用、例えば、台所の取り壊し費用や電灯等の取り外しもしくは取り付け費用、電話工事の費用やインターネットの工事、自動車の登録変更費用などは領収書等の証憑が必要です

• 国外引越しの場合も業務上の事由で転居する場合は国内の引越しに準じ、賃金税が非課税となります。但し、在外企業の業務に伴うドイツへの引越しにてドイツに転居した人が長年ドイツで勤務し、定年を迎えて日本へ帰国する場合は業務の事由とは認められず、プライベートの引越しと見做されます

• 業務上の理由で引越す場合、新旧両方のアパートの家賃を二重に支払う事情が生じたり、家賃を補償する必要が生じた場合は賃金税非課税で会社より支給出来ます

• 個人名で発行された引越し費用の請求書に記載されている付加価値税を会社が還付請求することは出来ません。また、会社名で発行された請求書においても、個人の使用に供する場合はVATの還付の対象とはなりません

• 引越しに伴う費用の証憑が無い場合、以下の一括引越し額 (2015年3月1日以降)を適用することも出来ます。但し、二重家計控除との併用は出来ません

EU域内のドイツ以外への引越しの場合:本人1,022ユーロ、配偶者971ユーロ、子女一人511ユーロ

EU域外の海外引越しの場合:本人1,073ユーロ、配偶者1,073ユーロ、子女一人715ユーロ

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