従業員に対する贈答品の費用は、通常事業支出として考慮することができます。これら贈答品は従業員側で給与として見なされ、賃金税及び社会保険料の対象となります。例外として、冠婚葬祭、誕生日パーティや結婚記念日など特別な行事の際贈られる花束やワイン、本などの贈答品は心づけとして取り扱われ、一回の行事につき60ユーロ(VAT込み)を超えない限り、賃金税の課税対象とはなりません。
取引先もしくは顧客への贈答品は、取引先もしくは顧客がドイツ国内で所得税納税義務者である限り、通常贈答者が受取人(取引先もしくは顧客)に代わって所得税を納めます。税額は、贈答額に対し一律で30%です。
税務当局は、2015年5月19日の連邦財務省の通達に基づき、この60ユーロの規定を取引先もしくは顧客に対しての贈答品でも適用します。それにより、特別な行事で取引先や顧客に贈られるプレゼントも、一行事につき60ユーロを超えない限り、所得税(賃金税)の対象とはなりません。 つまり、場合によっては年内また月内に何回でも適用することができます。 但し、贈答額が一回の行事につき60ユーロを超えた場合、贈答品は心づけとは見なされず、全額一律課税の対象となります(所得税法第37b条)。贈答額が35ユーロ(VAT抜き)を超えた場合、事業支出として控除することはできませんのでご留意ください。