「職務発明」について

バイエルン州税務庁(Bayerisches Landesamt für Steuern)は2017年7月19日の通達で従業員の発明に対し会計上の処理に関する見解を表明しました。即ち、ドイツ従業員発明法(Gesetz über Arbeitnehmererfindung)内で従業員の発明は、雇用者が発明した資産の使用権を承継できる「職務発明(Diensterfindungen)」と、上記以外で雇用者が発明する「自由発明(Freie Erfindungen)」とに区別して定義されています。

通達によると「職務発明」で発生した費用は、無形固定資産の製造原価として認識され、会計上は資産計上することができますが、税務上はドイツ所得税法第5条2項により資産計上することができません。逆に「自由発明」で発生した費用を会社が負担した場合は、従業員が発明した無形固定資産を会社が購入したことになりますので、会計・税務上無形固定資産の取得原価として認識し、その無形固定資産は資産計上されなければいけません。

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