目で見るドイツの経済・社会
長期勤続社員の窃盗、解雇は妥当か
会社の物品や金銭を盗んだ社員は原則的に解雇できる。雇用の継続に必要不可欠な労使の信頼関係が修復できないほど壊されたと判断されるためである。ただ、被害額が極めて小さかったり、盗みを行った社員が長い勤続期間のなかで一度も処分
長期勤続社員の窃盗、解雇は妥当か
会社の物品や金銭を盗んだ社員は原則的に解雇できる。雇用の継続に必要不可欠な労使の信頼関係が修復できないほど壊されたと判断されるためである。ただ、被害額が極めて小さかったり、盗みを行った社員が長い勤続期間のなかで一度も処分
長期勤続社員の窃盗、解雇は妥当か
会社の物品や金銭を盗んだ社員は原則的に解雇できる。雇用の継続に必要不可欠な労使の信頼関係が修復できないほど壊されたと判断されるためである。ただ、被害額が極めて小さかったり、盗みを行った社員が長い勤続期間のなかで一度も処分
労組のビラ撒き許可は共同決定の対象外=最高裁
企業の敷地内で労働組合(Gewerkschaft)のビラ撒き活動を認めるかどうかは、従業員の社内代表機関である事業所委員会(Betriebsrat)と雇用主の共同決定権の対象とならない――。こんな判断を最高裁の連邦労働裁
労働契約の除斥期間規定、最低賃金の除外を忘れずに
労働契約には通常、除斥(じょせき)期間(Ausschlussfrist)に関する取り決めが含まれている。除斥期間とは権利を行使しないままに一定期間が経過すると、その権利が消滅するという制度である。この制度に関わる係争で最