在宅勤務の提案を雇用主に再び義務付け、政府が政令を準備

出社しなくても勤務できる被用者に在宅勤務を提案することを雇用主に義務付けるルールを再導入する方向でドイツ政府が準備を進めていることが分かった。連邦労働省が作成した当該政令原案をもとに各種メディアが24日、報じた。秋になり気温が低下すると新型コロナウイルスの感染が拡大しやすくなることから、在宅勤務を増やすことで職場感染を減らす狙いだ。10月1日付の施行を計画している。期間は来年4月7日まで。

職場感染防止政令改正原案をもとに『フランクフルター・アルゲマイネ』紙が報じたところによると、労働省はオミクロン株の感染力が極めて高く、今年は夏季でも感染者数が多いと指摘。秋以降は感染者数がさらに増えるうえ、コロナ後遺症「ロングコビット」のリスクもあるとして、職場での感染を避けるためには在宅勤務を可能な限り活用する必要があるとしている。

被用者は雇用主の在宅勤務提案を拒否することができる。労働省はこれについて、勤務先の会社などと異なり自宅には人間工学的に設計された被用者の健康を守るための設備がないことを指摘。勤務地を会社とするか自宅とするかの選択は被用者本人が自由に決定できるようにする考えを示した。

雇用主は職場感染を防止するための衛生措置を定め、実施することも義務付けられる。社会的距離、使い捨てのペーパータオル・消毒液の設置、換気、社員間の接触を可能な限り減らす措置、社会的距離を保てない場所でのマスク着用などのルールを再び導入する必要がある。感染の有無を調べる検査を週2回、被用者向けに提供することも義務化する意向だ。政令原案には「もっぱら自宅で勤務する就労者はこれらの義務が免除される」と記されている。

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