連邦政府は今回のコロナ危機において、下記の税規則を含む広範囲な経済的措置を取ることを決定しました。
·2020年7月1日から12月31日の期間、VATを従来の19%(軽減税率は7%)から16%(5%)に引き下げ(新税率の適用はサービス実施日を基準とする)
·固定資産の動産に対して認められていた定率法による減価償却を2020年・2021年のみ再度導入
·パートナーシップ事業者への法人税に対してオプションモデルを導入。事業所得に対しての減税が見込まれる
·2019年1月1日以降に購入された社用電気自動車のプライベート使用に関しては月々税込カタログ価格の0.25%が課税されるが、この税率の適用範囲が税込カタログ価格60,000EURまで引き上げられる(これまでは上限40,000EUR)。この規定は2020年1月1日まで遡及して適用される
·事業所得における優遇措置を、2020年から持続的に改善。また、金融費用の加算額計算における非課税額を100,000EURから200,000EURに引き上げ(事業税法第8章1号)
·2020年3月1日から12月31日の期間においては、通常の給与に加えて、雇用者から従業員への特別手当やフリンジベネフィットなどの支給額の内、合計1,500EURまでは非課税かつ社会保険料免除となる。また、この期間には雇用者の操業短縮手当への追加手当も非課税となる(所得税法第2条28号参照)。ただしその際、本来の給与額と、実際に支給される給与額との差額が80%を超えないことが条件とされる。また、これらの手当は操業短縮手当と同様、累進課税留保の対象となる
·単親家族のための控除額が2020年・2021年においては1,908EURから4,008EURに引き上げ
·2020年6月30日から2026年7月1日の期間に発生した助成対象となる研究費用のための補助金算出の基準額が最大4,000,000EURまで引き上げ