・最低賃金を1時間10.45ユーロから12ユーロに引き上げ。これに伴いミニジョブ(被用者の税金・社会保険料納付義務が免除された低賃金労働)の月収上限が450ユーロから520ユーロに上昇。ミディジョブ(ミニジョブよりも月収が高い低賃金労働)でも上限額が1,300ユーロから1,600ユーロに引き上げられた
・中期的な省エネ政令が施行。ガス暖房を使用する全建造物の所有者に暖房の点検を受け、必要に応じて効率を改善することを義務化。天然ガスベースのセントラルヒーティングを使用する大きな建物の所有者に対し、暖房システムの圧力を均等化してエネルギー効率を最適化する「温水バランシング」の実施を義務付け。エネルギー消費量が年10ギガワット時(GWh)以上の企業に対し、エネルギー効率の向上措置を義務付け。職場の室温の許容下限がそれぞれ1度、引き下げ。
・新型コロナウイルスの感染防止の新規制が施行
旅客機を除く長距離公共交通機関の利用者にFFP2マスクの着用を義務化(6~13歳は医療用マスクも認められる)。病院・介護施設に入るためにはFFP2マスクの着用と陰性証明の提示が必要に。クリニック、人工透析センター、その他の医療施設に入る際もFFP2マスクの着用が必要。これらのルールは全国共通で適用される。
近距離公共交通機関や小売店、イベントでのマスク着用、社会的距離規制などは感染状況を踏まえて各州がそれぞれ規制を導入する。
ワクチン接種が2回以下の未感染者は「ワクチン接種完了者」の法的ステイタスを喪失。同ステイタスがなくてもレストラン店内での飲食やイベント参加で不利になることはない。
職場での感染防止策策定・実施が義務化