2010/1/4

競争法

バナナ輸入販売でカルテル、欧州委が数社に異議告知書

この記事の要約

欧州委員会はこのほど、複数のバナナ輸入・販売会社がカルテルを結んだ疑いがあるとして、関係各社に異議告知書を送付したことを明らかにした。南欧地域で活動する企業が対象だが、具体名は不明。\ 今回のカルテル疑惑では、欧州委が2 […]

欧州委員会はこのほど、複数のバナナ輸入・販売会社がカルテルを結んだ疑いがあるとして、関係各社に異議告知書を送付したことを明らかにした。南欧地域で活動する企業が対象だが、具体名は不明。

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今回のカルテル疑惑では、欧州委が2007年11月に関係企業に立ち入り調査を行い、事実関係の究明を進めてきた。異議告知書の送付は、現段階でカルテルがあったと、ほぼ認定したことを意味する。対象企業には書面や公聴会で反論する機会を与えられるが、最終的に“クロ”と認定されれば、全世界の売上高の最大10%に相当する制裁金を科される可能性がある。

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バナナのカルテルをめぐっては、米ドール・フード、デルモンテ、チキータが08年10月、ドイツ、オランダ、ベルギーなどEU8カ国で価格カルテルを結んでいたとして、総額6,030万ユーロの制裁金支払いを命じられた例がある。

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