2010/3/15

産業・貿易

EUが育児休業期間の延長決定、親1人につき最低4カ月に

この記事の要約

EU加盟国は8日開いた雇用・社会政策担当相理事会で、労働者の育児休業期間を延長する指令を採択した。両親がそれぞれ取得できる休業期間を従来の最低3カ月から4カ月に拡大する。加盟国は2年以内に指令内容に沿った国内法の改正を義 […]

EU加盟国は8日開いた雇用・社会政策担当相理事会で、労働者の育児休業期間を延長する指令を採択した。両親がそれぞれ取得できる休業期間を従来の最低3カ月から4カ月に拡大する。加盟国は2年以内に指令内容に沿った国内法の改正を義務付けられる。

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同指令は欧州委員会が2009年7月に提案したもの。親は出産休暇とは別に、子供が8歳になるまでの任意の期間、父母それぞれ少なくとも4カ月の休暇を取得できる。従来のルールと比べて、対象者の雇用形態(正社員、派遣社員など)を問わず、すべての労働者に適用されることも新たな点。休業期間を有給扱いとするかどうか、違反した雇用主への罰則規定については各加盟国の判断に委ねられる。休業期間も各国の判断で4カ月より長く設定できる。

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片方の親が休暇をフルに利用しない場合、余った権利をもう一方の親に回すことが可能だ。ただし、父親の育児参加を促すため、少なくとも1カ月分については融通できないようにする。つまり、休業期間が最低基準の4カ月である国の場合、片方だけが8カ月休業することは認められない。

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この融通不能な期間に関しては、各加盟国の判断で1カ月よりも長く設定できる。このため、たとえば母親が6カ月休む代わり、父親が2カ月しか休まないことが認められる国がある一方で、まったく融通を認めない国も出てくることになる。

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