2010/3/29

環境・通信・その他

個室ビデオは映画館にあらず、軽減税率適用は不可=欧州裁

この記事の要約

ポルノ映画を見せる個室ビデオは映画館ではなく、付加価値税(VAT)の軽減税率適用は認められない――このような判決が先ごろ、欧州司法裁判所で下された。\ この裁判は、ベルギーのブリュージュにある個室ビデオ店が同国政府を訴え […]

ポルノ映画を見せる個室ビデオは映画館ではなく、付加価値税(VAT)の軽減税率適用は認められない――このような判決が先ごろ、欧州司法裁判所で下された。

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この裁判は、ベルギーのブリュージュにある個室ビデオ店が同国政府を訴えたもの。EUでは映画館など「文化、スポーツ、娯楽施設」で提供されるサービスへのVAT税率を低く設定することが認められており、この業者は個室ビデオも映画館に相当するとして2004年からしばらく税率を通常の21%ではなく6%としていた。これに対してベルギー政府が個室ビデオは映画館とは違うとして、追徴税と罰金を合わせて約5万ユーロの支払いを命令。これを業者側は不服として提訴していた。

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欧州裁の裁判官は、映画館は事前に料金を全額払った複数の人に、同じ映画を提供する施設のことであり、一個人が1本ごとにお金を払いながら、取っかえ引っかえ好みのビデオを観る個室ビデオは映画館とはいえないとして、訴えを退けた。

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