2011/5/30

環境・通信・その他

電気製品の有害物質使用禁止、太陽光パネルなどは適用除外に

この記事の要約

EU加盟国は27日開いた運輸・通信・エネルギー相理事会で、電気・電子製品への特定有害物質の使用を禁止した「有害物質の使用禁止に関する指令(RoHS指令)」改正案を正式に承認した。新たに医療機器などが規制の対象となり、鉛や […]

EU加盟国は27日開いた運輸・通信・エネルギー相理事会で、電気・電子製品への特定有害物質の使用を禁止した「有害物質の使用禁止に関する指令(RoHS指令)」改正案を正式に承認した。新たに医療機器などが規制の対象となり、鉛や水銀など有害物質を使用した電気・電子製品の流通が原則として禁止される。ただし、温暖化対策との関連で、太陽光パネルや省エネ型電球などは規制対象から除外される。欧州議会は昨年11月に改正案を承認しており、EU官報への掲載をもって新ルールが発効する。加盟国は改正指令に沿って18カ月以内に国内法を整備することが義務づけられる。

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RoHS指令は電気・電子機器による環境破壊と健康被害のリスクを最小限に抑えるため、製造業者に廃家電の回収・リサイクルを義務づけた「使用済み電子・電気製品に関する指令(WEEE指令)」とセットで2003年に制定された。RoHS指令に基づき、EU域内では06年7月1日以降、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)を使用した電気製品や電子機器などの販売が禁止されている。テレビ、冷蔵庫、パソコン、照明器具など幅広い製品が規制の対象になっているが、新たに医療機器や工業用監視装置などに規制が適用され、3-6年の移行期間を経て有害6物質を含む製品の販売が禁止される。

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一方、エネルギー効率の改善と温室効果ガスの排出削減を推進するため、太陽光パネル、電球型蛍光灯、LED(発光ダイオード)電球などは規制対象外となり、少量のカドミウムなどを含む製品の流通が認められる。このほか軍用機器なども引き続き規制の適用を除外される。欧州委は定期的に規制の実施状況を点検し、科学的データに基づいて使用禁止物質や対象製品の見直しを行う。

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