2012/1/9

産業・貿易

西バルカン諸国への特恵貿易、15年まで延長

この記事の要約

EUは12月30日、西バルカン諸国(アルバニア、ボスニア、クロアチア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、コソボ)に対する特恵関税制度の適用を2015年まで延長することを決定した。同制度は10年12月末に適用期限を迎えて […]

EUは12月30日、西バルカン諸国(アルバニア、ボスニア、クロアチア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア、コソボ)に対する特恵関税制度の適用を2015年まで延長することを決定した。同制度は10年12月末に適用期限を迎えているが、今回の延長決定により11年1月に遡って適用されるため、貿易業者は11年に支払った関税の払い戻しを受けることができる。

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EUはコソボを除く西バルカン諸国と安定化・連合協定(SAA)協定を結んでいる。SAAはワイン、砂糖と一部の牛肉、魚介製品のみに優遇関税の適用を認めているが、今回の特恵貿易制度の適用延長により、ほぼすべての産品に優遇関税が適用されることになり、SAAを締結していないコソボも、特恵の恩恵を受けることができる。

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欧州委員会は特恵貿易制度について、「(西バルカン諸国の)EUへの経済統合をサポートし、政治的安定と経済発展を促進させるものだ」とコメントを発表している。

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