2012/10/29

競争法

マイクロソフトに異議告知書、抱き合わせ販売の改善策不履行で

この記事の要約

欧州委員会は24日、米マイクロソフトが欧州委と合意したブラウザーの提供に関する改善策を実行せず、EU競争法に違反した疑いがあるとの予備的見解をまとめ、同社に異議告知書を送付したと発表した。欧州委はマイクロソフトからの回答 […]

欧州委員会は24日、米マイクロソフトが欧州委と合意したブラウザーの提供に関する改善策を実行せず、EU競争法に違反した疑いがあるとの予備的見解をまとめ、同社に異議告知書を送付したと発表した。欧州委はマイクロソフトからの回答を待って最終的な判断を下すことになるが、競争法違反と認定した場合、同社は年間売上高の最大10%に相当する制裁金を科される可能性がある。

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欧州委は09年1月、マイクロソフトのパソコン用基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」とブラウザー「インターネット・エクスプローラー(IE)」の抱き合わせ販売がEU競争法に違反するとして、同社に異議告知書を送った。マイクロソフトはこれを受け、向こう5年間にわたり、EU域内のウィンドウズ利用者が簡単にブラウザーを選べる「選択画面」を搭載する改善策を提案。欧州委もこれを受け入れ、同年12月にマイクロソフトに対する調査を打ち切った。

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しかし、欧州委は今年7月、マイクロソフトは11年2月にリリースした「ウィンドウズ7・サービスパック1」に選択画面を搭載しておらず、発売時から12年7月までの間、約2,800万人のユーザーに同機能が提供されなかった可能性があると指摘。改めて同社に対する調査を開始した。

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マイクロソフトは「技術的なエラー」のため、指摘された期間にブラウザーの選択画面が表示されなかったことを認めている。同社は今回の動きを受けて声明を発表し、「再発防止に向けてチェック体制の強化に取り組んできた」と強調。今月26日に発売された「ウィンドウズ8」には選択画面の改良版を搭載すると説明している。

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