2014/1/6

環境・通信・その他

たばこ規制改正案が成立、香り付きたばこ禁止など柱

この記事の要約

EU理事会の常駐代表委員会は12月18日、「たばこ製品の製造・広告・販売に関する指令」の改正案を賛成多数で可決した。新規制は若者の喫煙防止を最大の目的としたもので、香り付きたばこの販売禁止や電子たばこの規制などを柱とする […]

EU理事会の常駐代表委員会は12月18日、「たばこ製品の製造・広告・販売に関する指令」の改正案を賛成多数で可決した。新規制は若者の喫煙防止を最大の目的としたもので、香り付きたばこの販売禁止や電子たばこの規制などを柱とする内容。

新規制ではたばこにメントール、バニラ、フルーツなどの香りを付けたり、依存性や毒性を高める添加物を使用することが禁止される。たばこ本来の味や香りを残すことで若者の喫煙開始を抑制するのが狙い。ただ、メントールたばこについては、2020年まで販売が認められる。また、たばこのパッケージの両面でそれぞれ「喫煙は死を招く」といった警告表示が75%を占めるよう義務付けられる。

今回の法改正では、初めて電子たばこに対する規制が導入された。電子たばこは治療または予防の効能をうたう場合を除いて通常のたばこ製品として扱い、薬局以外での販売が認められる。ただ、ニコチンリキッドのニコチン含有量の上限は1ミリリットル当たり20ミリグラム、使い捨てカートリッジの容量は2ミリリットルまでと定められた。また、ニコチン以外の薬物摂取に使われたり、子どもが誤飲したりする可能性が指摘されている再補充可能なカートリッジについては、欧州委が指令施行後2年後までに公衆衛生に対する潜在的リスクに関する報告書を作成することとし、3カ国以上の加盟国が再補充カートリッジ式電子たばこを禁止した場合には、EU全体に規制を広げることができる。

欧州委によると、EUではこれまでに導入された一連の規制の効果で、喫煙率は02年の40%(EU15カ国)から昨年は28%(EU27カ国)に低下したが、喫煙に起因する病気による死亡者は年間に約70万人に上っている。