欧州委員会動向、EU域内産業・サービス・政策をウオッチ

2014/4/7

西欧

独カルテル庁、ビール6社に2.3億ユーロの制裁

この記事の要約

ドイツ連邦カルテル庁は2日、ビールメーカー12社が価格カルテルを結んでいた問題で、新たに関係6社と業界団体、関与した人物7人に総額2億3,120万ユーロの制裁金支払いを命じたと発表した。12社のうち5社に対しては1月時点 […]

ドイツ連邦カルテル庁は2日、ビールメーカー12社が価格カルテルを結んでいた問題で、新たに関係6社と業界団体、関与した人物7人に総額2億3,120万ユーロの制裁金支払いを命じたと発表した。12社のうち5社に対しては1月時点で計1億650万ユーロの制裁金が科されており、今回と合わせた総額は業界で過去最高の約3億3,800万ユーロに上る。

制裁対象のメーカーは、カールスバーグ(デンマーク)と独ラーデベルガー、ボルテン、ウルケル、ヨゼフ・フリュー、ガッフェルの6社。各社の制裁額は公表していないが、大手のカールスバーグ、ラーデベルガーに対するものが大半を占めたという。世界最大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー)もカルテルに関与したが、通報して調査に協力したため、制裁金を全額免除された。

カルテル庁によると、国内ビール市場規模は70億ユーロ強で、制裁金支払いを命じられた11社のシェアは半分以上を占める。同庁は、罰金総額は高いものの、これら企業の事業規模を踏まえると妥当であり、再発防止の上でも必要としている。

ドイツの独禁法である競争制限禁止法(GWG)には制裁額の上限を対象各社の売上高の10%としている。制裁額を決定するに当たってはこれを前提にしたうえで、カルテルに関与した期間、違法性の度合い、カルテル対象となった製品の販売総額を考量する。