店頭デリバティブ取引の変動証拠金規制、3月1日に導入

欧州証券市場監督機構(ESMA)、欧州銀行監督機構(EBA)、欧州保険年金監督機構(EIOPA)は23日、3月1日付で導入される店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金規制について、市場参加者が新ルールへの対応に向けて努力していることを条件に、当局の判断で規制の適用を猶予できるシステムを導入すると発表した。新規制への対応が困難な中小企業を念頭に、金利スワップなどの店頭デリバティブ契約におけるエクスポージャーや信用リスクを考慮して、当局が個々のケースに応じて判断できるようにする。

証拠金規制は金融危機の再発防止に向けた店頭デリバティブ取引に関する規制の1つで、中央清算機関(CCP)を通じた清算が行われない店頭デリバティブ取引について、リスク低減を目的として、当初証拠金および変動証拠金の差し入れを義務化するもの。当初は2015年12月の導入が予定されていたが、日本や米国などでは昨年9月に新規制の適用がスタート。EUでは今年1月から金融機関を対象に新規制が導入され、3月1日付ですべての市場参加者に対する変動証拠金規制の適用が開始されることになっている。

市場参加者からは期限までに必要な手続きを終えることが困難といった声が出ており、混乱を避けるため、6カ月の移行期間を設けるよう求める動きが広がっていた。3機関は声明で「新規制の導入に伴う運営上の問題については理解している」と表明。3月からの新ルール適用が免除されるには、ルール順守に向けた行動計画を当局に提出し、新規制に対応する努力が認められることが条件になると説明している。

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