連邦財務省から2021年2月16日に出された通達により、コンピューター用ハードウエア及びソフトウエアの耐用年数が従来の3年から1年に変更されました。これにより、取得年度もしくは完成年度内にハード及びソフトの取得原価もしくは製造原価の全額を(場合によっては1ユーロの備忘価額を残して)償却可能であること、また年度途中での取得の場合の月割計算も必要ないことが明確になりました。ただし、これらの減価償却資産は棚卸の際に計上する必要があります。
ハードの定義のなかには印刷機などの周辺機器も含まれており、今回の通達のなかではさらに詳細な規定が行われています。タブレット端末はハードに含められていますが、携帯電話については除外されています。
またソフトとはオペレーティングソフト、アプリケーションソフトを指し、その中にはスタンダードソフトのほかにERPシステム、販売管理システムやその他の企業管理、プロセス制御システムなどが含まれます。
今回の新たな耐用年数は2021年1月1日以降の事業年度から適用されます。それ以前に取得したハード・ソフトの帳簿価額が残っている場合には、2021年1月1日以降の事業年度において、その全額を(場合によっては1ユーロの備忘価額を残して)償却することが可能です。
今回の規定は、2021年より個人所得税確定申告の枠内(例として従業員のホームオフィスに関するものなど)でも適用されます。