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2010/4/14

ゲシェフトフューラーの豆知識

競合企業で副業、解雇にならないケースも

この記事の要約

被用者が勤務先の企業の利益に反する活動をすることは誠実義務(Treuepflicht)違反に当たり、解雇の理由となる。では何が勤務先の利益に違反するのか。競合企業で勤務すること自体が認められないのか。こうした問題をめぐる […]

被用者が勤務先の企業の利益に反する活動をすることは誠実義務(Treuepflicht)違反に当たり、解雇の理由となる。では何が勤務先の利益に違反するのか。競合企業で勤務すること自体が認められないのか。こうした問題をめぐる係争で連邦労働裁判所(BAG)は3月24日、興味深い判決(訴訟番号:10 AZR 66/09)を下した。

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裁判を起こしたのはドイツポストで郵便物の仕分け業務を週15時間行うパート社員。同社員は2006年、副業として競合企業で週6時間の新聞配達業務を行っていると上司に伝えたところ、ドイツポストの利益に反するとして止めるよう命令されたため、これを不服として提訴した。ドイツポストでの勤務はパートタイムのため、別の仕事を掛け持ちしなければ生活できないというのが原告の主張だ。

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この係争で下級審はすべて原告敗訴の判決を下したが、最高裁の連邦労裁は逆転勝訴を言い渡した。判決理由で裁判官は、競合企業は郵便配達ではドイツポストと競合関係にあるが、新聞配達業務では競合関係にないと指摘。原告が競合で行う業務が新聞配達だけであればドイツポストの利益に反しないとの判断を示した。

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