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2011/8/31

ゲシェフトフューラーの豆知識

室温35度超で就労義務なしに

この記事の要約

ドイツの学校では夏に外気温が高くなると授業がなくなり、生徒は下校できる。この決まりをHitzefrei(ヒッツェフライ)という。大抵のドイツ人にとっては子供のころの良き思い出となっており、企業内では猛暑が到来するたびに「 […]

ドイツの学校では夏に外気温が高くなると授業がなくなり、生徒は下校できる。この決まりをHitzefrei(ヒッツェフライ)という。大抵のドイツ人にとっては子供のころの良き思い出となっており、企業内では猛暑が到来するたびに「Hitzefreiで仕事がなくならないものか」といった談義が盛り上がる。

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では勤め人にはこうしたルールがないのだろうか。23日付の『南ドイツ新聞』がこの問題と取り上げているのでここで紹介してみたい。

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結論から言うと、オフィスの室温に関する具体的なルールは職場規則(ASR)という規則に明記されている。それによると、室温が26度を超えた場合、雇用主は◇ブラインドを閉める◇扇風機をかける◇ドレスコードを緩和する――などの措置を推奨される。30度を超えた場合は何らかの対策をとることが義務づけられ、例えば勤務時間を気温が低い朝方にずらす、あるいは短縮するなどの措置を行わねばならない。35度を超えた場合は、雇用主が何らかの対策を取らないと、被用者に勤務を拒否する権利が発生する。

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