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2012/3/21

総合 - ドイツ経済ニュース

「祖父母にも育休取得権」、政府が法改正に意欲

この記事の要約

連邦政府は14日の閣議で、育児休暇制度の柔軟化方針を盛り込んだ「第8次家族白書」を了承した。職業と家庭生活の両立をこれまで以上に実現しやすくする方針で、育児休暇を取得できる時期を子供が14歳になるまで延長するほか、育休の […]

連邦政府は14日の閣議で、育児休暇制度の柔軟化方針を盛り込んだ「第8次家族白書」を了承した。職業と家庭生活の両立をこれまで以上に実現しやすくする方針で、育児休暇を取得できる時期を子供が14歳になるまで延長するほか、育休の権利を祖父母にも拡大する意向だ。クリスティーナ・シュレーダー家庭相は閣議後の記者会見で、現政権中の法案実現に意欲を示した。

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育休制度は共稼ぎ夫婦の子育てを支援するために導入されたもので、育休を取得した人は300~1,800ユーロの範囲で出生前の手取り収入の67%を12カ月受給できる。また夫婦が共に育休を取得する場合は、受給期間が計14カ月に延びる。さらに1カ月当たりの受給額を半額に減らせば、受給期間を2倍に延長できる。手当が支給されない期間も含めると最大で計3年の育休取得が可能だ。

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現行法では3年の育休期間のうち最大1年分を子供が8歳になるまで取得できる。政府はこれを、子供が14歳になるまで最大2年分を取得できるようにする。

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祖父母の育休取得は現行法では例外的にしか認められておらず、両親が若く職業研修中の場合に限られる。政府はこの制限を取り払い、雇用主の承諾があれば誰でも取得できるようにする意向だ。シュレーダー家庭相は記者会見で、祖父母の51%が育児に関与している事実を指摘。この現実を踏まえると、祖父母も育休を利用できるようにすることが必要だとの認識を示した。現時点では祖父母に対しても育休手当を支給する計画はない。

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