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2012/3/28

経済産業情報

ミュンヘン市は宿泊税「導入できず」

この記事の要約

ミュンヘン市が計画している宿泊税をめぐる係争でバイエルン州行政裁判所は22日、導入は認められないとの判決を下した。判決理由で裁判官は、同税は連邦政府がホテル運営者の負担軽減を目的に2010年に導入した宿泊料金減税措置の趣 […]

ミュンヘン市が計画している宿泊税をめぐる係争でバイエルン州行政裁判所は22日、導入は認められないとの判決を下した。判決理由で裁判官は、同税は連邦政府がホテル運営者の負担軽減を目的に2010年に導入した宿泊料金減税措置の趣旨に反するとの判断を示した(訴訟番号:4 BV 11.1909)。

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ミュンヘン市は2010年6月、市内のホテル・旅館に宿泊した客から宿泊1回当たり2.5ユーロの宿泊税を徴収する条例を制定した。これに対し同市を管轄する上部バイエルン行政管区が、同税は違法として条例を承認しなかったため、ミュンヘン市がバイエルン州を相手取って裁判を起こしていた。

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バイエルン州行政裁の裁判官は、市町村税が国の経済、特に連邦の税制上の利害に反する場合、州は州法の規定により承認しないことできると前置きしたうえで、連邦政府は10年初頭から宿泊サービスにかかる付加価値税(VAT)の税率を19%から7%に引き下げたと指摘。ミュンヘン市の宿泊税導入はこの趣旨に反すると言い渡した。

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同裁判所は最高裁(連邦行政裁判所)への上告を認めなかったものの、ミュンヘン市は上告不可の決定に対し不服を申し立てられるため、判決はまだ確定ではない。

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