従業員の代表である事業所委員が事業所委員会(Betriebsrat)の活動を勤務時間外に行った場合は、それに相応する時間の勤務を有給で免除される。これは事業所体制法(BetrVG)37条3項第1文で定められたルールである。では事業所委員がこの権利に基づき特定日の勤務免除を申請した場合、雇用主は受け入れなければならないのだろうか。この問題に関する係争で最高裁の連邦労働裁判所(BAG)が2月に判決(訴訟番号:7 AZR 774/10)を下したので、ここで取り上げてみる。
\裁判を起こしたのは公共交通機関に勤務するバスの運転手。同運転手は2009年第1四半期、事業所委員会の活動を勤務時間外に計77.16時間行った。この分の勤務免除を申請したところ、希望する日時に取得することを拒否されたため、提訴した。
\第1、2審は原告の訴えを棄却、最終審のBAGも下級審判決を支持した。判決理由で裁判官は、勤務免除を受ける権利は年次有給休暇を取得する権利と異なると指摘。雇用主は「公正な裁量に従って(nach billigem Ermessen)」に従って勤務免除の日時を決定できるとの判断を示した。
\ \* 年次有給休暇の取得権
\有給休暇の期間を決定する際は被用者の希望日が可能な限り考慮されなければならない(連邦有給休暇法7条1項)。
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