太陽光パネルが故障した際の保証請求権をめぐる係争で、最高裁の連邦司法裁判所(BGH)は9日、請求権は2年で失効するとの判断を下し、同5年とする原告の主張を退けた(訴訟番号:VIII ZR 318/12)。民法典438条1項には家屋と家屋に必要な物品の保証請求権を5年とし、それ以外の部品は2年とするとの規定があるが、裁判官は太陽光パネルを後者に分類した。
\原告は2004年4月、顧客農家の注文を受けて太陽光パネルを被告企業に発注した。パネルは直接農家に送付され、農家は畜舎の屋根に自ら取り付けた。パネルは当初、支障なく稼働していたが、05~06年の冬シーズンに雷と積雪の影響で問題が発生。農家が保険会社に鑑定を依頼したところ、モジュール数個に層間剥離が起きていることが明らかになった。
\原告がこの事実を06年8月、被告企業に伝えたところ、被告は自社製品に欠陥はないと反論した。
\農家は原告を相手取って訴訟損害賠償請求を起こし勝訴した。一方、原告も被告を提訴。農家に対する損害賠償を引き受けるよう要求した。
\原告は1、2審で勝訴したものの、最終審のBAGは逆転敗訴を言い渡した。判決理由で裁判官は、太陽光パネルは発電した電力をもっぱら売却する目的で設置したもので、畜舎に必要なものではないと指摘。不具合の保証請求権は取引があった2年後の06年4月で失効したとの判断を示した。
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