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2013/11/13

ゲシェフトフューラーの豆知識

勤務時間中の居眠り、どんな処分が妥当か

この記事の要約

疲れていたり、深酒をしたりでついついしてしまう勤務時間中のうたた寝。そんな社員の姿を見た場合、処分はどんなものが妥当なのだろうか。この問題をめぐる係争でヘッセン州労働裁判所が6月に判決(訴訟番号: 12 Sa 652/1 […]

疲れていたり、深酒をしたりでついついしてしまう勤務時間中のうたた寝。そんな社員の姿を見た場合、処分はどんなものが妥当なのだろうか。この問題をめぐる係争でヘッセン州労働裁判所が6月に判決(訴訟番号: 12 Sa 652/11)を下したので、ここで取り上げてみる。

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裁判は介護職員が雇用主である老人ホームを相手取って起こしたもの。同職員は肺炎で2010年3月22日から28日にかけて病休を取り、29日の20時30分から勤務に復帰した。

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その夜の勤務中にうたた寝をしているところを2度、同僚に目撃された。その事実を知った雇用主は事業所委員会の承認を取り付け、31日付で原告に文書を送付。即時解雇を通告した。原告はこれを不当として提訴した。

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1審のヴィースバーデン労働裁判所は原告勝訴を言い渡し、2審のヘッセン州労裁も1審判決を支持した。判決理由で裁判官は、勤務時間中の居眠りは服務規定に違反するものの、解雇は行き過ぎた処分だと指摘。まずは警告処分にとどめるべきだったとの判断を示した。最高裁への上告は認めなかった。

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