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2013/11/27

経済産業情報

出張費税控除、14年から簡略化

この記事の要約

被用者が出張で支出した食事代などの経費(出張経費)の申告基準が2014年から簡略化される。24時間以内の出張に伴う税控除はこれまで、勤務地を離れる時間に応じて6ユーロ、12ユーロ、24ユーロの3段階に分かれていたが、14 […]

被用者が出張で支出した食事代などの経費(出張経費)の申告基準が2014年から簡略化される。24時間以内の出張に伴う税控除はこれまで、勤務地を離れる時間に応じて6ユーロ、12ユーロ、24ユーロの3段階に分かれていたが、14年からは12ユーロ、24ユーロの2段階となる。また、24時間以上の出張では出発・到着日の経費は時間によって6~12ユーロが認められていたが、来年からは時間に関係なく一律12ユーロとなる。

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新基準によって有利になるのは日帰り出張だ。現行規定では8~14時間の出張に6ユーロの控除しか認められないが、来年からは2倍の12ユーロが認められる。

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一方、外回り業務など複数の拠点に勤務する被用者は恩恵を受けられない可能性がある。これまでは自宅から最初の勤務地までの移動にかかる時間・コストも出張費用とみなされていたが、来年からは「主たる勤務地」1カ所が決められ、自宅から主たる勤務地までの移動は「通勤」扱いとなり、それ以外の勤務地への移動のみが「出張費」として扱われる。どの勤務地が主たる勤務地かは仕事の重要度によって個別に判断され、単に特定の場所での勤務回数や時間が多いという理由では決まらない。自宅から主たる勤務地までの移動距離が長い被用者には不利になる恐れがあるため、確定申告手続きの支援団体(BdL)の関係者は、雇用者とのトラブルを避けるため、制度改定前に話し合って取り決めておくよう勧めている。

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