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2014/6/11

総合 - ドイツ経済ニュース

育休制度を柔軟化、法案を閣議決定

この記事の要約

ドイツ政府は4日の閣議で、育児休暇制度の柔軟化に向けた法案を了承した。保護者がそれぞれの事情に合わせて育児休暇を取得できるようにし、仕事と家庭生活の両立をこれまで以上に促進することが狙い。法案は議会の承認を経て来年7月1 […]

ドイツ政府は4日の閣議で、育児休暇制度の柔軟化に向けた法案を了承した。保護者がそれぞれの事情に合わせて育児休暇を取得できるようにし、仕事と家庭生活の両立をこれまで以上に促進することが狙い。法案は議会の承認を経て来年7月1日付で施行される見通しだ。経済界は新ルールを支持している。

ドイツでは2007年に育児休暇法(BEEG)が施行され、育児休暇を取得したパートナー(結婚していれば配偶者)に最大12カ月間、国の手当てが支給されるようになった。両親が2人とも育児休暇を取る場合には、支給期間が計14カ月に延長される。

これまでのルールでは、同手当の受給期間中にパートタイムベースで仕事に復帰すると、受給額が給与水準に応じて減額されるうえ、受給期間を延長することもでなかった。新ルールではパートタイムを実際に行った1カ月につき受給期間が1カ月延長されるため、パートタイムを行っても手当を最大24カ月、受給できるようになる。

また、両親が月25~30時間のパートタイム勤務を4カ月以上連続で同時に行う場合は各人の受給期間を4カ月、延長する。父親と母親が子育てに等しく関与するようにすることが狙いだ。

無給の育児休暇取得に関しても保護者の権利が拡大される。これまでは3年間の同取得権のうち、子供が3~8歳の期間に持ち越せるのが最大12カ月に制限されていたが、法案が施行されると同24カ月に拡大される。