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2014/7/9

ゲシェフトフューラーの豆知識

被用者の私的なイベントでけが、労災適用か

この記事の要約

勤務先の正規のイベントでけがをした場合、労働災害と認定される。では、被用者が催した勤務先のイベントでけがをしても労災が認められるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦社会裁判所(BSG)が6月に判決(訴訟番号: […]

勤務先の正規のイベントでけがをした場合、労働災害と認定される。では、被用者が催した勤務先のイベントでけがをしても労災が認められるのだろうか。この問題をめぐる係争で最高裁の連邦社会裁判所(BSG)が6月に判決(訴訟番号: B 2 U 7/13 R)を下したので、取り上げてみる。

裁判は労働局(ジョブセンター)の職員が労災機関を相手取って起こしたもの。同ジョブセンターは3部門に分かれ、計22のチームがあった。

原告職員が所属するチームは2008年12月16日、同チームの内輪のクリスマスパーティを勤務時間外にボーリング場で実施した。原告はその時、フロアの段差につまづいてけが。労災認定を求めたところ拒否されたため、提訴した。

原告は1審で勝訴したものの、2審で敗訴。最終審のBSGも2審判決を支持した。判決理由で裁判官は、労災が適用されるイベントは事業所の管理責任者が正規に催すか、承認するかしたものだと指摘。原告が参加したチームイベントは所属部門の責任者から肯定的な評価を受けていたものの承認はされていなかったとの判断を示した。