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2014/7/30

経済産業情報

医療用大麻の自家栽培、制限付き容認=行政裁

この記事の要約

ケルン行政裁判所は22日、重症患者による医療用大麻の自家栽培を制限付きで認める判決を下した。大麻に代わる代替医療の選択肢がないこと、患者本人以外に大麻が渡る可能性がないことなどを条件としている。(訴訟番号:7 K 444 […]

ケルン行政裁判所は22日、重症患者による医療用大麻の自家栽培を制限付きで認める判決を下した。大麻に代わる代替医療の選択肢がないこと、患者本人以外に大麻が渡る可能性がないことなどを条件としている。(訴訟番号:7 K 4447/11など5件)

訴えを起こしたのは、重度の慢性痛に苦しむ34歳から61歳の患者5人。5人は医療用大麻の使用が認められているが、ほぼ全員が重病のため就業不能状態にあり、収入が少ない。一方、医療用大麻は保険医療の対象外で、患者は1カ月当たり1,000ユーロを全額自己負担しなければならない。このため5人は、独連邦医薬品・医療機器審査局(BfArM)に自家栽培許可を申請したものの、却下されたため提訴した。

ケルン行政裁の裁判官は、BfArMは患者からの申請に対し、◇代替医療の可能性◇患者本人以外に大麻が渡る可能性◇薬局での医療用大麻の購入が患者の経済状況に照らして困難か――を個別に審査したうえで、自家栽培を認めてよいとの判断を示した。そのうえで、自家栽培の現場に第三者が立ち入れると判断された患者と、大麻以外の代替医療の選択肢が十分に検討されていない患者については申請を却下。残る3人についてBfArMに審査のやり直しを命じた。