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2015/1/7

総合 - ドイツ経済ニュース

2015年1月1日付の法令改正

この記事の要約

【労働・医療・社会保障】 ・全国・全業界一律の最低賃金導入(時給8.5ユーロ) ・労使が折半する公的年金の保険料率、0.2ポイント減の18.7%に ・年金受給開始年齢を1カ月増の65歳4カ月に引き上げ(1950年生まれが […]

【労働・医療・社会保障】

・全国・全業界一律の最低賃金導入(時給8.5ユーロ)

・労使が折半する公的年金の保険料率、0.2ポイント減の18.7%に

・年金受給開始年齢を1カ月増の65歳4カ月に引き上げ(1950年生まれが対象)。同年齢は毎年引き上げられ、2029年に67歳へと達する

・公的年金保険料の課金対象となる所得の上限:西部地区で従来の月5,950ユーロから6,050ユーロに引き上げ。東部地区でも5,000ユーロから5,200ユーロに引き上げ

・公的健保への加入義務が免除される(民間健保への加入が可能になる)所得の下限:従来の年5万3,550ユーロから5万4,900ユーロに引き上げ

・公的健康保険の保険料率を14.6%に(労使がそれぞれ7.3%を負担)。各健保は追加保険料を各被保険者の給与から源泉徴収できる(企業の追加負担は発生しない)。追加保険料は所得水準に比例する

・労使が折半する介護保険料、料率が0.3ポイント増の2.35%(子供がいない人は2.6%)に

・求職者基礎給付金(ハルツ4)引き上げ。単身者で8ユーロ増の月399ユーロに

・非黒色腫皮膚がん、喉頭がん、手根管症候群、小指球ハンマー症候群、母指球ハンマー症候群が労災の対象に

【エネルギー】

・EUのエネルギー効率表示義務、家庭用オーブンとレンジフードも対象に

・EUのエネルギー効率表示義務、ネットショップで販売する家電も対象に(当初は冷蔵庫、食洗器、洗濯機、乾燥機、エアコン、テレビ、掃除機、電球、電灯に限られるが、対象は段階的に広げられていく)

・1984年末までに設置された暖房が使用禁止に(コンデンシングボイラーと低温ボイラーは対象外)

・再生可能エネルギー電力の助成分担金が低下。1キロワット時当たり6.24セントから6.17セントに

・自動停止機能を搭載しないコーヒーメーカーの販売が禁止に(省エネが狙い)

・水銀ランプ、低圧ナトリウムランプ、発光効率80ルーメン毎ワット未満の安定器内蔵電球型蛍光灯(省エネランプ)が販売禁止に(4月1日付)

【交通】

・自動車ナンバープレート、市外・州外に転出しても従来のものが引き続き利用可に

・陸運局(KBA)のサイトで廃車手続きが可能に(15年1月1日以降に登録した車両のみ)

・新車に新しい排ガス基準「ユーロ6」が適用

【家庭】

・育児休暇制度が柔軟化(法律は1月1日付で施行されるものの、7月1日以降に子供が生まれた人が適用対象となる)

・介護休暇制度が柔軟化(官報に法律を掲載した翌日に施行)

【その他】

・22歳までに国籍を選択する義務が14年12月20日付で廃止(外国籍の両親を持つドイツ生まれ・ドイツ育ちの市民に二重国籍を認める)

・EUの食品表示義務が14年12月13日付で強化

・郵便料金値上げ(ドイツポスト)